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コンプライアンスの高まりにより、家電ヘルパーへの正しい対応が求められています

家電ヘルパー問題 事例収集の方法

[記事公開日] 2009/09/15

[最終更新日] 2019/12/07

家電ヘルパー

コンプライアンスの高まりにより、家電量販店で勤務するメーカー派遣の商品説明員(以下、ヘルパー)とのトラブルが増加しています。

 

家電量販店側はヘルパーに対し、指揮命令権を持っていないため、細心の注意と敬意を持って接することが求められています。

 

このような状況の中、家電ヘルパー(派遣社員)問題で、ヘルパーに対する問題事例を収集し、「どのような問題が現場で起こっているか?」を把握し、全社で共有することは非常に大切です。

 

この場合、注意事項として「特定事案」とわかるような記載はしないようにすることが重要であり、次のようになってきます。

 

・特定事案とわかるような表記

① 問題が発生した店舗の特定

② 問題が発生した日時

③ 問題を起したヘルパーの特定

―――などです。

 

もともと、家電量販店は「就業場所の提供」だけを行っているのですから、これを特定して報告した痕跡があると、万一、労働局・公正取引委員会から調査が入った場合、あらぬ誤解を受ける可能性が出てきます。

 

これらの機関は、「調査に入るということ=黒い部分を見つけ出す」という認識であり、決して家電量販店の潔白を証明しようとするスタンスでは来てくれません。

 

こうした状況の中、店舗・日時・ヘルパーを特定した事細かな記載があると、それだけで「監視している」であるとか、「何に使うつもりで、全く必要のない情報収集をしているのか?」という受け取り方をされる可能性もあります。

 

家電量販店がこれらの情報を収集し、共有する目的は「法令を遵守する為の社員教育用」として「どのような禁止事項があるのか?」ということを徹底的に社員教育することにあります。

 

あくまで、社員教育をする目的であり、法令を遵守するためという本来目的を強力に示す必要があるでしょう。

 

事例が無ければ、同じ問題が部署ごとに発生する可能性もあります。

 

また、「メーカーに要望を出すとき」にも細心の注意が必要です。

 

露骨に特定事案を突きつけ、メーカーに高圧的な態度と取られては「優越的地位の乱用」に繋がる場合もあるでしょう。

 

あくまで「お願い」であるというスタンスで、労働者派遣法に規定されている派遣先(メーカー)のヘルパーの苦情処理について質問することが無難でしょう。

 

「労働者派遣法にヘルパーさんからの苦情処理が規定されているようですが、これは定期的に行われているのですか?もし、ヘルパーさんから苦情があるようでしたら、すぐに教えていただければ、こちらも早く改善したいと思っているのですが・・・」

―――というような質問です。

 

露骨に表すと、最悪の場合、「優越的地位の乱用で、間接的に指示命令を行った」と取られる場合もありますので慎重に行うことが必要です。

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