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労働局等に行った家電ヘルパー問題に関する一般論の回答を掲載しています

家電ヘルパー問題 【重要質問】

[記事公開日] 2009/09/15

[最終更新日] 2019/12/07

家電ヘルパー問題

家電量販店のヘルパー(派遣社員)問題について、公正取引委員会労働局(需給調整事業部)に問い合わせを行ったところ、回答を得ることができましたので記載します。

 

最初に注意して頂きたいのですが、公取・労働局とも、「個別事象に関するものではないため、あくまで一般論になるが、目安にして欲しい」とのことですので、予めご了承願います。

 

①当たり前のことでしょうが、ヘルパーの受け入れの拒否権はあるか?

●公正取引委員会の回答 

「受け入れの拒否権はある。メーカーからの一方的な派遣はできず、受け入れるに当たっては、当然、、店舗側の意思も尊重される」との回答でした。

 

②ヘルパーの接客態度が悪かったり、説明不足でお客様を怒らせた場合、接客態度などを改めていただくよう、ヘルパーに直接、お願いできるか

●労働局の回答

一般的にそういった事象に遭遇した場合、ヘルパー本人には「お願いレベル」でこちらの意思(接客態度を直して欲しいなど)を伝えることは問題ないと考える。しかし、問題はヘルパー本人の受け取り方であり、ヘルパーにとっては指揮命令を受けたと感じる者もいるかもしれない。それを考えると直接的な行動は「お願いレベル」でも起こさず、メーカーに伝えることが適切と考える。

―――といった回答でした。要は「受けた人(この場合はヘルパー)」の受け取り方次第という、非常に不安定なものですので店長以下全メンバーは直接的な行動は避けるべきでしょう。また、メーカーに伝えるにしても、ヘルパーに関しては窓口を店長一本に絞り、店長はメンバーからの報告が適切なものであるかどうかを考えることが大切でしょう。

 

③メーカーからヘルパーの話があった場合、また、店から企画(インストアプロモーションなど)を相談し、メーカーが短期ヘルパー派遣を決定した場合、望む「接客態度」・「商品知識」・「常識ある態度」などを事前にメーカーに希望してもいいか?

●公正取引委員会の回答

単純作業、例えば「荷だし」を行うために派遣された場合、技術的・専門的な能力は必要ないと考えられる。但し、販売に関しては、専門的な知識や常識的な接客態度は要求されることが推察できるため、希望をメーカーに伝えることは、ただちに問題になるようなことではないと考える。勿論、その希望に対しての判断はメーカーであり、店舗側から強制することはできない。

●労働局の回答

強制することはできないが、常識的に必要とされる教育をメーカーは行う義務を有している。これから考えると受け入れる店舗や会社に損害を与えないよう、事前に望まれる接客態度や商品知識を希望することはメーカーに対しては問題ないと考える。

 

上記の回答であり、簡単に記載すると、

・店舗側にヘルパーの事前拒否権はある。

・受け入れたあとは、お客様が怒ろうが、全てはメーカーに相談する。

・受け入れの中止もメーカーにお願いする。

・態度が悪いからといって、ヘルパーを帰らす権限は店舗にはない。

・セクハラ問題と同様、何かを伝えるときは「ヘルパーの受け取り方」に左右される。原則として、ヘルパーには何も伝えない。

・事前のメーカーへの希望事項は、強制でない限り可能。但し、判断はメーカーが行う。

・店舗が企画した催しで、ヘルパーを入れる入れないの判断はメーカーにある。希望するにしても「 業務範囲」と「目的」を明確にし、メーカーとの意思疎通が重要である。 

→これについては、労働局の方も「日頃からメーカーに相談しやすい人間関係も重要になってくる」と言われていました。

 

要はメーカーに店舗の一部を提供して、全く関係のない人が働いていると考えればいいでしょう。

 

これは、先にも記載しましたが、あくまで一般論であり、個別事象には対応していませんので自身の責任でヘルパー対応を行ってもらう必要があります。

 

④メーカーの意思、もしくはヘルパー派遣を受け入れる店舗からの希望で、他社製品の情報収集と派遣先メーカー製品拡売の一環として、他社同等製品の商品知識を身につけてもらい、比較販売を行ってもらうことに問題はないか?

●公正取引委員会の回答

メーカーが自己の利益を売るために、他社製品の知識習得を派遣社員に指示することは特に問題にならない。また、他社製品との比較販売を行い、他社売れ筋商品の型番、比較された商品の情報を収集することも同様である。一般論として社会通念上の範囲を逸脱しないことが重要である。他社製品の商品知識を習得し、その知識から他社製品を不当にさげすみ、販売を妨害する行為は認められるものではない。あくまで、メーカーが自社製品の拡売に必要な行為として考えられることが前提である。

 

また、派遣先メーカーの製品を販売するため、他社製品の商品知識の取得要望を量販店側がメーカーに行うことは、直ちに問題となるとは考えにくいが、強要は不可であり、あくまで「お願い」であることと、判断はメーカーが行うということが前提である。

 

以上が回答ですが、ある程度はスッキリされたのではないでしょうか?

 

いずれにせよ、不明点等があれば労働局や公正取引委員会など、対象となる機関に事前に問合せを行うなど、準備が大切だといえるでしょう。

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