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「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」の運用基準の抜粋です

家電ヘルパー問題 【運用基準】 

[記事公開日] 2009/09/15

[最終更新日] 2012/11/07

ヘルパー問題 運用基準

今回は、ヘルパーに関する一つの指針である公正取引委員会の「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」の運用基準の中から、ヘルパーに関係の深い項目を記載しますので参考にしていただければと思います。

 

 

7告示第七項(納入業者の従業員等の不当使用等)

(1)

本項は、大規模小売業者が、自己の業務のために納入業者に従業員等を派遣させて使用すること、又は自らが雇用する従業員等の人件費を納入業者に負担させることを原則として禁止するものである。

 

ただし、その例外として、

「あらかじめ納入業者の同意を得て、その従業員等を当該納入業者の納入に係る商品の販売業務(中略)のみに従事させる場合」(第一号)

 

「派遣の条件についてあらかじめ納入業者と合意し、かつ、その従業員等の派遣のために通常必要な費用を大規模小売業者が負担する場合」(第二号)は納入業者に従業員等を派遣させることが認められる。

 

 

(2)

ア:例えば、次のような場合は、本項の納入業者の従業員等の不当使用等に該当する。

 

自社の店舗の新規オープンに際し、あらかじめ納入業者の同意を得ることなく一方的に、当該納入業者が納入する商品の陳列補充の作業を行うよう納入業者に要請し、当該納入業者にその従業員を派遣させること(注1)。

 

自社の店舗の改装オープンに際し、納入業者との間で当該納入業者の納入する商品のみの販売業務に従事させることを条件として、当該納入業者の従業員を派遣させることとしたにもかかわらず、その従業員を他社の商品の販売業務に従事させること(注1)。

 

自社の棚卸業務のために、派遣のための費用を負担することなく、当該業務を行うよう納入業者に要請し、当該納入業者にその従業員を派遣させること(注2)。

 

大規模小売業者が従業員の派遣のための費用を負担する場合において、個々の納入業者の事情により交通費、宿泊費等の費用が発生するにもかかわらず、派遣のための費用として一律に日当の額を定め、交通費、宿泊費等の費用を負担することなく、当該納入業者にその従業員を派遣させること(注2)。

 

自社の棚卸業務のために雇用したアルバイトの賃金を納入業者に負担させること。

(注1)後記(3)ア及びイ参照。

(注2)後記(3)エ参照。

 

イ:本項は、「納入業者にその従業員等を派遣させ」ることを原則として禁止するものであるが、この「等」には、納入業者の従業員のほか、①納入業者が委託した労働派遣事業者の派遣労働者、②大規模小売業者から紹介を受けた労働派遣事業者の派遣労働者等が含まれる。

 

 

(3)

ア:納入業者の従業員等の使用が認められる例外的な場合として、第一号では、納入業者の同意を得た上で、当該納入業者の納入した商品の「販売業務」のみに従事させる場合を挙げている。

 

この「販売業務」とは、主として消費者に商品を売る業務(接客業務)をいい、例外的に商品の陳列業務及び補充業務が含まれる場合もあるが、これら以外の業務は含まない。

 

例えば、新規開店前の什器の設置、トラックからの荷卸し、バックヤード(倉庫)への搬入、開店後のサッカ応援(レジでの袋詰め)、ショッピングカートの整理、社内事務、駐車場整理、棚卸・棚替え、閉店時の商品の撤去、トラックへの積込み(他の店舗への移動)、什器の解体、店内清掃等は、いずれも、前記の「販売業務」には該当しない。

 

イ:第一号の「販売業務」に含まれる陳列業務及び補充業務としては、例えば、店舗の開店・改装時における納入業者の納入した商品の陳列及びその商品の品出し、接客業務に伴う商品の補充等が挙げられる。

 

ただし、いずれの場合も、納入業者の「従業員等が有する販売に関する技術又は能力が当該業務に有効に活用されることにより、当該納入業者の直接の利益となる場合」に認められる。

 

したがって、接客業務や陳列業務を行わず、補充業務のみを行わせる場合については、「従業員等が有する販売に関する技術又は能力」とは通常関係ないので、第一号に該当するとは認められない。

 

また、「直接の利益」とは、納入業者が従業員等を派遣することにより自己の商品の販売促進につながる場合、消費者ニーズの動向を直接把握できる場合等をいう。

 

将来の大規模小売業者との取引が有利になるというような間接的な利益は、「直接の利益」には含まれない。

 

このほか、「当該納入業者の納入に係る商品」の販売業務のみに従事させる場合に納入業者の従業員等の使用が認められるが、これに併せて他社商品の販売業務に従事させる場合には第一号に該当するとは認められない。

 

ウ:第一号では、納入業者の従業員等を「販売業務」のみに従事させることを認めているが、納入業者の「従業員等が大規模小売業者の店舗に常駐している場合」には、販売業務に加えて棚卸業務に従事させることも認めている。
ここで、「従業員等が大規模小売業者の店舗に常駐している場合」とは、納入業者が大規模小売業者の店舗内に自己のブランド名を掲げた売場やコーナー(ブランドショップや銘菓店等)を設けてそこに納入業者の従業員等を長期間にわたって継続的に派遣している場合等をいう。

 

エ:納入業者の従業員等の使用が認められる例外的な場合の要件として、第二号では、「従業員等の業務内容、労働時間、派遣期間等の派遣の条件についてあらかじめ納入業者と合意」することとしている。

 

「派遣の条件についてあらかじめ納入業者と合意」するとは、大規模小売業者が派遣を求める直前になって合意をすればよいというものではなく、納入業者が従業員等の派遣の是非を検討できるだけの十分な時間的余裕を設けた上で、派遣を求める都度、その派遣の内容に応じ業務内容等の派遣条件について納入業者と合意することを要する。

 

なお、納入業者との合意をスムーズにするために、取引先ごとに、従業員の派遣の有無、派遣がある場合にはその業務内容等の基本的な事項についてあらかじめ同意を得ておくことが望ましい。


さらに、大規模小売業者が「従業員等の派遣のために通常必要な費用」を負担することとされているが、ここで、「通常必要な費用」とは、派遣される従業員等の実際にかかる人件費のほか、交通費や宿泊費等をいう。

 

大規模小売業者がこれらの費用の一部しか負担しない場合には、たとえ納入業者と合意したときであっても、「従業員等の派遣のために通常必要な費用を大規模小売業者が負担する場合」とはいえず、第二号に該当するとは認められない。


なお、従業員等の派遣のために通常必要な費用を大規模小売業者が負担することになるので、あらかじめ合意する派遣条件の中に、当該費用に関する事項が含まれることはいうまでもない。

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